税理士法人長沼税務会計事務所 BLOG

2016.08.01更新

雇用促進税制とは、ハローワークに雇用促進計画を提出し、要件を満たしたうえで、ハローワークの確認を得た場合に、雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けれる、というものですが、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に始まる事業年度においては、税額控除を受ける事ができる雇用者数の増加の対象が、「同意雇用開発促進地域」に限定されました。

大阪府でこの地域に該当する市町村はありません。兵庫県内でも加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、上郡町、作用市、安富町、明石市、三木市のみとなります。
そのため、適用できる法人が相当数減少する見込みですので、対象地域に支店や工場の出店見込みがなければ、雇用促進計画の提出も不要になる場合が多いのではないでしょうか。
なお、ひとりあたりの給与支給額が増加した場合の所得拡大税制については、今なお残っていますので、適用漏れがないように注意したいところです。

投稿者: 税理士法人長沼税務会計事務所

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