青色専従者給与等は取るべきかどうか

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  1. 措置法26条における必要経費には白色の専従者控除、青色の青色専従者給与が含まれます。
    1. 1. って、26条の必要経費内(経費率内)に納まる青色専従者給与等は、医師本人の所得税等の節税にはならず、専従者の所得税の分だけが無駄と言えるが、医師より専従者等への資産の移転になり、贈与、相続税の対策になります。
    2. 2. 26条の必要経費を超える青色専従者給与等も専従者給与等が妥当である限り、医師本人の所得税等の節税になると共に資産の移転になり、贈与、相続税の対策になります。
    3. 3. 専従者給与等を取るべきかどうかは、専従者の所得税等と、医師本人から専従者等への贈与の際の贈与税、相続の際の相続税の税額のどちらが割安かの問題になります。
    4. 4. 原則として、事業主(医師本人)の資産状況にもよりますが、専従者給与等は取るべきです。
    5.  [注] 自由診療分の経費は
    6.  必要経費を自由診療等の収入の割合で
    7. (薬代等の原価+経費+専従者給与等)総収入(雑収入は含まない)
    8. 配分(按分)し、その金額のうち、内科は85%、歯科は75%が自由診療分の経費になります。

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