HOME > 税務・経理まるごと辞典 > 医業の概算経費による所得計算(措置法26条)
この概算経費率による所得計算は医業・歯科医業、医療法人(一人医療法人を含む)の社会保険による診療報酬が5,000万円以下の場合について許されるもので「租税特別措置法26条による所得計算」とも言われています。
- 1.租税特別措置法26条について
社会保険診療収入が5,000万円以下の場合は、実際経費の金額によらず、一定の計算式により、経費の金額を算出する方法が認められています。
この場合、社会保険診療収入に対応する経費の金額は、一定率で計算されるのであるから、自由診療収入に直接対応する経費をいかに多くできるかにより、所得税、地方税、事業税の節税をはかることができるのです。特に、歯科医師の場合、仕入内容及び外注の歯科技工士の請求内容を検討し、自由診療に対応する仕入れ及び外注費を明確にしておく必要があります。 - 2.租税特別措置法の詳細
- 1.制度の概要
医業又は歯科医業を営む者がその年に得た診療等の収入のうち、社会保険診療報酬について支払いを受けるべき金額が5,000万円以下である場合、社会保険診療報酬による事業所得の金額の計算に当たっては、以下の概算経費率を適用して計算した金額を実額計算に代えて必要経費に算入することができます。
- 保険診療収入に対する所得金額の計算
保険診療収入×所得率−控除額=保険診療に係る所得金額
※(所得率−控除額)の所得計算における必要経費(経費率)には白色の専従者控除、青色の専従者が含まれます。
いいかえると
ここにおける「保険診療に係る所得金額」は、専従者給与、青色専従者給与をも控除した金額に相当します。
保険診療収入の額 所得率 控除額 2,500万円以下 28% 0円 2,500万円超〜3,000万円 30% 500,000円 3,000万円超〜4,000万円 38% 2,900,000円 4,000万円超〜5,000万円 43% 4,900,000円 5,000万円超 適用なし - 自由診療収入に対する所得金額の計算
自由診療収入−自由診療収入にのみ係る固有経費−按分共通経費−青色申告控除額
=自由診療収入に係る所得金額按分共通経費の計算
(自由診療収入÷総収入金額)×0.75×共通経費=按分共通経費※共通経費とは必要経費のうち保険診療収入と自由診療収入のいずれかに係わる経費であるか区分できないものをいいます。
- 所得金額の計算
保険診療に係る所得金額+自由診療に係る所得金額+雑収入=所得金額
- 保険診療収入に対する所得金額の計算
- 2.医業及び歯科医業の範囲
この特例計算を受けることができる「医業又は歯科医業」とは、医師又は歯科医師による医業又は歯科医業をいいます。
したがって、助産婦、あんま師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる助産婦業、あんま業、はり業、きゅう業、柔道整復業などは含まれません。 - 3.社会保険診療報酬の範囲
社会保険診療報酬とは、次の法律の規定に基づく療養などの給付、医療又は助産に限られます。
- 1.健康保険法
- 2.国民健康保険法
- 3.船員保険法
- 4.国家公務員等共済組合法(防衛庁職員給与法を含む)
- 5.地方公務員等共済組合法
- 6.私立学校教職員共済組合法
- 7.戦傷者特別援護法
- 8.身体障害者福祉法
- 9.母子保健法
- 10.児童福祉法
- 11.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
- 12.生活保護法
- 13.精神保健法
- 14.結核予防法
- 15.麻薬取締法
- 16.老人保健法
- 17.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
- 4.所得計算の特例の適用条件
- 1.その年分の社会保険診療報酬が5,000万円以下であること。
- 2.確定申告書に、この特例を受けて所得金額を計算した旨の記載をすること。
(ただし、その旨の記載がない場合でも、記載がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合はこの限りではありません)
- 5.所得金額の計算
この特例を受ける者の診療等の収入金額に社会保険診療報酬とそれ以外の自由診療収入がある場合は、実際にかかった必要経費を社会保険診療報酬に対応する部分と自由診療収入に対応する部分とに区分して、社会保険診療報酬に係る事業所得と自由診療収入に係る事業所得の額を計算することが必要になリます。
- 1.制度の概要