税理士法人長沼税務会計事務所 BLOG

2016.07.02更新

平成28年度改正では、”企業版ふるさと納税”・”地方創生応援税制”が創設されました。
もともと地方公共団体への寄付金について、法人税法では全額経費に入れる事ができます。
例えば100万円寄付した場合には法人税が30万円安くなり、寄付としての実質負担は70万円という事になります。
今回の企業版ふるさと納税は、全額経費に入れて、さらに法人事業税で寄付金の1割、法人住民税で寄付金の2割を控除してもらう事ができます。
イメージですが、100万円の寄付に対してもともとの30万円とさらに30万円の控除があるので実質負担は40万円となります。
しかしながら、寄付の対象となる地方公共団体には制限があるため、どこの地方公共団体でも受け付ける事ができる。とはなりません。
また、この税制を適用するためには、地方公共団体が国に地域再生計画を提出し、認定を受けてはじめて寄付の受け入れができますので、実際に法人が企業版ふるさと納税を利用して寄付をするのは少し先になりそうです。

投稿者: 税理士法人長沼税務会計事務所

2016.07.01更新

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より時事的な内容をお伝えできるよう致しますので、宜しくお願い致します。

投稿者: 税理士法人長沼税務会計事務所

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