税理士法人長沼税務会計事務所 BLOG

2017.06.01更新

会計事務所にとって、5月は3月に次ぐ繁忙期です。法人の申告は、決算月の二か月後となるため、3月決算法人の多い我が国においては、5月の申告件数が多くなります。
私共税理士法人長沼税務会計事務所でも5月には70件を超える法人の申告をさせて頂きました。
 さて、今回は決算月についてです。個人事業者の場合は暦年課税となりますので、1月から12月までの一年間ですが、法人の場合、会計期間が1年を超えない限りにおいては、自由に決める事ができます。日付についても末日以外を決算日とすることも可能です。
 では、何を基準に決算月を決めれば良いのでしょうか。いくつかポイントをあげますのでご参考下さい。
・ 繁忙期の前を決算月とする
 ・在庫の少ない時期を決算月とする
 ・資金的に余裕がある月の2ヵ月前を決算月とする

相反するものもありますが、基本的にはこの3つではないでしょうか。

繁忙期の前を決算月とするのは、その後の利益計画を立てやすくするためです。逆に繁忙期の直後が決算月の場合、思いのほか利益が出た結果想定以上の税金の負担が生じる事があります。

在庫の少ない時期を決算月とするのは、決算にかける手間を極力省きたい場合には有効です。

また、資金的に余裕のある月の二か月前を決算月とするのは、納税資金を考えた決算月の決め方です。

 

投稿者: 税理士法人長沼税務会計事務所

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