税理士法人長沼税務会計事務所 BLOG

2017.04.01更新

今年も無事に確定申告を終えることができました。皆様も無事に終えられましたでしょうか。
さて、表題の「株式等の配当所得等及び譲渡所得等の申告・課税方法」ですが、今回は住民税についての情報となります。
 平成27年分の確定申告では、所得税で選択した申告方法について住民税でもそのまま選択することとなっていました。平成28年度分の申告から、所得税と住民税で異なる申告方法を選択できるようになりました。
一例を示すと、上場株式の配当について所得税の申告で総合課税で申告し、配当控除をして、配当の源泉について還付を受けたとします。この方が住民税の申告については、上場株式の配当について申告不要を選択する事ができるようになっています。

なぜ住民税について申告不要とするのか?ですが、簡単に言うと、配当について住民税の申告で総合課税を選択すると、10%の住民税がかかります。(課税所得330万円以下の場合配当控除を考慮すると7.2%)
 住民税の申告で申告不要を選択すると5%の源泉徴収で済みますので、申告不要とする方が税金の負担が軽減されることになります。
 また、国民健康保険の方ですと、保険料の算定においても、総合課税のままだと配当所得を含んだ保険料となりますが、申告不要を選択すると、配当所得を含まない保険料となるようです。

該当する方は、納税通知書が送達される日(例年ですと普通徴収の場合6月中旬、特別徴収ですと5月中旬)までに各市町村に申告書を提出する事で所得税と異なる課税方法を選択できるようです。

投稿者: 税理士法人長沼税務会計事務所

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